2019-05-16 第198回国会 参議院 文教科学委員会 第9号
各認証評価機関におきましては、その質の高い評価を実施するために、評価者マニュアルの作成であるとか評価担当職員研修の実施、あるいは大学と認証評価機関の人材交流等による評価人材の育成に今取り組んでいるところでございまして、文部科学省としても、研修会運営への協力などを通じ評価人材の資質向上を図っているところでございます。
各認証評価機関におきましては、その質の高い評価を実施するために、評価者マニュアルの作成であるとか評価担当職員研修の実施、あるいは大学と認証評価機関の人材交流等による評価人材の育成に今取り組んでいるところでございまして、文部科学省としても、研修会運営への協力などを通じ評価人材の資質向上を図っているところでございます。
○今井絵理子君 この認証評価機関の評価についても、評価項目については理解できるものの、何をどのように評価して大学の適不適をこれ決定しているのか、ちょっとこれやっぱり分からないんですよね、疑問なんです。 この認証評価機関の評価方法は現状のままでいいとお考えなのかどうか、ちょっとお聞かせ願えたらと思います。
○政府参考人(伯井美徳君) 大学評価は、大学関係者による評価、ピアレビューということで行われておりますが、我が国における認証評価においても、その各認証評価機関において、大学の教育研究活動に識見を有する大学教員が多く活用されているということでございます。
第一に、大学等の教育研究等の状況を評価する認証評価において当該教育研究等の状況が大学評価基準に適合しているか否かの認定を行うことを認証評価機関に義務付けるとともに、適合している旨の認定を受けられなかった大学等に対して文部科学大臣が報告又は資料の提出を求めることとしております。
その中でも私が一番びっくりしたのは、大学の認証評価機関である日本高等教育評価機構、ここが東京福祉大学の認証評価を行ったわけです。そして、適合だという評価をした。その評価をした評価員が、評価をした翌年に東京福祉大学の教員になっているんですよ。そういう報告を受けたんですよ。皆さん、これがまかり通ったら、認証評価が信頼を失うと思いませんか。
○柴山国務大臣 まず、知っていたかというお話ですけれども、認証評価機関は、そもそも、評価の信頼性を高めるために、自主的、自律的な機関でありまして、我々文科省として何らかのコミットをしているという仕組みにはなっておりませんので、今回、委員によるいろいろな御指摘をいただくまで、我々としては把握をしておりませんでした。
○伯井政府参考人 今般の大学入試の不正問題が発覚したことを受けて、東京医科大学以外の他の大学について認証評価を再度行うか否かというのを認証評価機関に確認をしたところ、再評価の実施に向けて検討している機関もあるということでございます。
○菊田委員 要は、文科省としては、認証評価機関の自主性に任せている、こちらから口を出す話ではないという姿勢なんですけれども、これだけさまざまな問題が出てきていて、しかも、認証評価機関がきちんと客観的な判断をしている大学、認めている大学でこういう不祥事が出ているわけですから、今のままの状況で本当にいいんでしょうか。これは見直す必要があるのではないかというふうに考えますが、大臣、いかがですか。
○柴山国務大臣 今触れていただいた認証評価制度ですけれども、我が国の大学における質の保証のシステムの一つとして、文部科学大臣の認証を受けた第三者機関、認証評価機関が、客観的な立場から大学開設後の教育、研究等の状況について定期的に評価を行う制度であります。
認証評価機関が独自に定める大学評価基準は、文部科学省令に規定している大枠を踏まえた上で定めることとなっておりまして、各大学評価基準において一定の共通性は有しているものの、その内容などについては完全には同一ではない、評価機関ごとに異なる部分もありますから、そういった性質からも、認証評価の結果を国立大学法人運営費交付金ですとか私学助成の配分に直接活用することは困難であるというように考えております。
○伯井政府参考人 今般の認証評価制度に関する改正につきましては、大学評価基準に適合しているか否かの認定を行うことを認証評価機関に義務づけるということ、さらに、適合している旨の認定を受けられなかった大学に対して、文部科学大臣が報告又は資料の提出を要求することなど、教育・研究活動の改善等を促す制度的な担保を設けることとしております。
第三者機関である認証評価機関が評価をし、その評価の結果が公表されることで大学が社会的評価を受け、また評価結果を踏まえて大学がみずから改善を図ることを目的にしていると、文科省も言ってきたじゃありませんか、そのよしあしは別として。そもそも、ですから、認証評価機関は評価結果について文科大臣に報告をしなくてはならないとなっているんですよ。何を見ているんですか、何を見てきたんですかという話ですよ。
○伯井政府参考人 認証評価制度は、第三者機関である認証評価機関が、みずから定める大学評価基準に従って大学を評価し、大学は、その評価結果を踏まえて、みずから改善を図る仕組みでございます。この仕組みによりまして、大学における諸活動について、自主的、自律的に改善するサイクルが確立し、教育、研究の質の保証、向上に寄与してきたと承知をしております。
第一に、大学等の教育、研究等の状況を評価する認証評価において、当該教育、研究等の状況が大学評価基準に適合しているか否かの認定を行うことを認証評価機関に義務づけるとともに、適合している旨の認定を受けられなかった大学等に対して、文部科学大臣が報告又は資料の提出を求めることとしております。
例えば、認証評価機関の問題です。 文部科学省が介入しないという目的のために、この間、文科省とは別の機関として設立されてまいりました。そこには各大学が人を出して、自主的な評価機関として出発をしております。つまり、大学が自主的に、また大学総体として自主的に評価をするというものです。
ですから、国による介入を招かない、つまり、大学の自治、学問の自由を保障するということで、第三者である認証評価機関として評価をしてきたということですから、それを、今度の改正案のように、第三者評価を文科省が利用して大学にペナルティーを与える、そういう制度に変えてしまえば、結局、国による介入の道を招くおそれがあるというふうに私は思っております。
第一に、大学等の教育研究等の状況を評価する認証評価において当該教育研究等の状況が大学評価基準に適合しているか否かの認定を行うことを認証評価機関に義務づけるとともに、適合している旨の認定を受けられなかった大学等に対して、文部科学大臣が報告又は資料の提出を求めることとしております。
そのための仕組みの一つに認証評価がございまして、認証評価機関が大学の自己点検評価の結果分析及び教育研究活動等に基づき評価を行い、その評価を踏まえ、各大学において改善の取り組みが行われているというところでございます。
こういったことを踏まえまして、各認証評価機関におきましては、具体的な評価に当たりまして、大学の教育研究活動に知見を持つ大学教職員を中心に、専門的な知見を駆使した評価、いわゆるピアレビューというものを行っておりますけれども、その際、評価対象校の関係者は評価に携わらせない、また、大学の教職員以外の有識者をも配置した上で評価を行うなど、公正な評価を行うための仕組みを導入しているところでございます。
現在、文部科学大臣が認証しております認証評価機関といたしましては、御指摘の独立行政法人大学評価・学位授与機構、加えまして、公益財団法人大学基準協会及び公益財団法人日本高等教育評価機構が存在をしているところでございます。 これらの認証評価機関はそれぞれ独立した関係にございまして、それぞれの理念に基づいて評価活動を行っているところでございます。
こういった実績を踏まえまして、平成十六年度から、文科大臣の認証を受けた認証評価機関の一つということで今活動してきているということでございます。
大学ポートレートの運営主体である大学評価・学位授与機構におきましては、認証評価機関や大学団体等の代表者から構成される大学ポートレート運営会議を設置し、今後の運営の改善に向け、公表項目の拡大や国際発信の方法なども含めた改善に向けた議論を行うこととしております。
大学評価・学位授与機構は、大学評価や学位における調査研究、情報提供等を行い、これらの分野における先導的な役割を担うとともに、文部科学大臣の認証を受けた認証評価機関の一つとして大学等の評価を行い、大学等の教育研究活動等の改善を支援をしてまいりました。
○政府参考人(吉田大輔君) 認証評価は、大学の教育研究、組織運営及び施設設備の総合的な状況などにつきまして認証評価機関による評価を行い、その結果を公表することによって大学等が社会による評価を受けることを目的としております。したがいまして、その認証評価の結果を大学ポートレート等に掲載して情報発信していくことは重要であると考えております。
第三者認証評価機関による法科大学院の評価についてなんですけれども、この法科大学院が適切かどうかということを評価する第三者機関、第三者機関といいながら、実は身内が評価をしているんですよ。
○河井委員 私、ちゃんと第三者認証評価機関についてというふうに質問通告していますよ。どういう中身があるか、しっかりと事前に準備されるのは当然じゃないですか。 時間がそろそろなくなりつつありますので、きょうは経産政務官と内閣官房の齋藤副長官もお見えでございます。きょうのこの議論をお聞きになって、お二人とも法曹養成フォーラムにそれぞれ組織として、構成員として入っていらっしゃる。
認証評価機関による法科大学院に対する評価について、平成二十二年四月に、文部科学省令を改正いたしまして、質の評価に軸足を置いた評価基準方法への改善を行ったところであります。具体的には、先ほど御指摘のあったように、「法科大学院の課程を修了した者の進路(司法試験の合格状況を含む。)に関すること。」を評価項目に加える等の改正を行っているところであります。
ただ、それが本当に法科大学院としてしっかりと教育できる体制になっているのかどうかというような点について言えば、また第三者評価機関といったようなものとして、法科大学院を対象とした認証評価機関、日弁連法務研究財団、あるいは大学評価・学位授与機構、大学基準協会といったようなところが評価機関になっておりますけれども、そこの評価の対象にもなっておりますので、そこからもしっかりとした評価をしていただきたいというふうにも
例えば、昨年度におきましても、自己点検評価や認証評価のために整えた根拠データを、いわばこれは、別の形で御自身の自己点検評価とかあるいは認証評価機関に出すためにつくった根拠データ、そのことを法人の判断でこの国立大学法人評価にも活用できるということにいたしましたし、また、これまで既にそういう資料は出しているというものについては、その資料の添付を省略をするということもございました。
そして、認証評価業務について、この中で、民間の認証評価機関のみでも対応可能である、そうされた分野から順次、廃止または休止するということになっていくということです。 そこで、最初にお尋ねしますが、大学の認証評価業務というのは、一体どういう業務を具体的に行っているのか、まず、それからお聞きをしたいと思います。
具体的に申し上げれば、すべての大学、短期大学あるいは高等専門学校が文部科学大臣から認証されました認証評価機関を自分で選び、認証評価を受けます。そして認証評価機関が定める基準を満たしているかどうかについて判定をされる、そういう制度でございます。
こういう大学評価・学位授与機構以外の認証評価機関としましては、大学につきましては大学基準協会と日本高等教育評価機構の二つ、短期大学につきましては短期大学基準協会、そして法科大学院につきましては大学基準協会、日弁連法務研究財団、こういう団体が認証評価業務を実施しております。高等専門学校につきましては、大学評価・学位授与機構以外の認証評価機関はございません。
を高めていく、育てつつ、法科大学院も含めて法曹養成プロセスを、全体の質を検証しながらいい法科大学院をつくっていく必要があると考えておりまして、私どもといたしましては、第三者評価の結果も踏まえながら、より一層の教育の質の充実を図っていくことができるように、今後、中央教育審議会法科大学院特別委員会、ここには法曹三者も入っていただいておりますが、ここにおきまして、入学者選抜、カリキュラム、教育体制、認証評価機関
○政府参考人(清水潔君) 認証評価機関、それぞれ評価の方法はございますが、いずれもフルタイムではございませんが、評価委員の方々は、実際にいわゆるその大学が提出された自己点検評価報告書を見ると同時に、書類を見るだけではなくて、実際にその大学に参りまして、そこで実地にいろいろ関係者とお話を伺う、あるいは学生とも意見交換すると、そういうことで、ほとんどすべての評価機関ではそういう形で評価を行っているというふうに
認証評価制度は、先生御案内のように、平成十六年四月から国公私すべての大学、短大、高等専門学校について、文部科学大臣の認証を受けた評価機関、認証評価機関でございますが、その評価を定期的に受けることとする、そして、それによりまして言わば大学の全体としての質の保証をしていく、このようなことでございまして、今現在、認証評価機関といたしましては三つの機関が認証されております。
これから、いわゆる第三者評価、認証評価機関による評価というものも加えられていく、そこで次第にそういうものを背景にまたこれの評価というものが固まり、かつ反省点も出てきて、それについて改めるべきは改め、ということで更に教育が改善されるということが期待されているわけであります。
この制度には、まず認証機関、認証評価機関、これを決めなきゃならぬわけでございまして、この申請をいただいて、中教審における諮問、答申の手続を経て、一定の基準を満たす場合に大臣の方で評価機関を認証することになっています。実は若干遅れておりまして、まだこの認証機関がきちっと決まっていない状況がございます。